第1章 総 則第2章 会 員第3章 事 業第4章 会 費2(名称)第1条 本会は大成学園同窓会と称する。(本部・事務局)第2条 本会は本部及び事務局を東京都三鷹市上連雀6丁目7番5号、大成学園内に置く。(支部)第3条 本会は支部を設置することができる。2.支部に関しては、別に内規に定める。(目的)第4条 本会は会員相互の交誼を厚くし、母校の校風を発揚し、その存続・発展に寄与することを目的とする。(会員)第5条 会員は次の各号に該当する者とする。 (1)新制度・旧制度の大成中学校を卒業した者。 (2)大成高等学校を卒業した者。 (3)学芸館高校を卒業した者から、本会への入会希望が出た場合、その時点で理事会で協議する。2.前項の学校(以下大成学園と称する)を中途退学し、入会希望する者で、理事会で承認された者(認定会員と称する)。3.特別会員は、大成学園の現・旧職員。(事業)第6条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員親睦の会の開催。 (2)母校発展のための援助。 (3)会員名簿の管理。 (4)会報の発行。 (5)その他、目的達成に必要な事業。(会費)第7条 会員の会費は終身会費一金10,000円とする。2.大成学園卒業生は、卒業時に終身会費を納入し、入会する。3.特別会員からは会費を徴収しない。
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