大成学園同窓会_会則
3/5

第5章 総 会第6章 役 員3(総会)第8条 本会は、原則として毎年1回総会を開催し、次の事項を議決する。 (1)当該年度の事業報告及び決算。 (2)新年度の事業計画及び予算。 (3)役員選出。 (4)会則の変更 (5)その他必要な事項。(役員)第9条 本会には次の定数の役員をおく。 (1)理事 30人以内 (2)監事 2人 (3)会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。 (4)理事のうち4人以内の副会長を置く。副会長は会長が任命し総会に報告する。 (5)理事のうち4人以内を常務理事とする。常務理事は会長が任命し総会に報告する。(理事会)第10条 本会の業務の決定は理事会によって行い、総会の承認を得るものとする。また、緊急を要する事項については、総会に代わり決定・執行し、総会が開かれない時は、理事会の決議を総会の決議事項とする。2.理事会は理事をもって組織する。3.理事会は定期的に会長が招集する。ただし、緊急を要する事項がある場合は、会長が臨時招集することが出来る。4.理事会の議長は副会長とする。5.理事会の議決は、原則として出席理事の過半数で決する。ただし、欠席理事は議案に対する賛否を書面にて表明することが出来る。(常務理事会)第11条 常務理事会については、別に理事会において定める。(名誉会長・顧問・相談役)第12条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。2.名誉会長・顧問・相談役は理事会の推挙により、会長が委嘱し会の運営について会長の諮問に答えるほか、理事会の要請がある場合は会議に出席して意見を述べることができる。(役員・理事の権限・職務)第13条 会長は本会を代表する。2.会長は、本会の会則に則ってその職務を行い、その他本会内部の事務を総括する。3.副会長は本会の業務を分担し、会長を補佐する。4.会長に事故が有るときまたは、会長が欠けたときは副会長の互選により会長代行を決め、選任者は会長の職務を代行する。

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る