大成学園同窓会_会則
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第7章 事 務 局第8章 幹 事45.常務理事は副会長を補佐する。(会長の職務)第14条 会長の職務は次のとおりとする。 (1)渉外 (2)財産の管理 (3)本会業務・事業の遂行 (4)本会の目的に沿った事業の立案・計画・実施 (5)その他、理事会で定めたこと(総会の承認)第15条 次に掲げる事項については、理事会の決議を経て、総会の承認を要する。 (1)会則の変更 (2)事業計画 (3)役員改選(監事の職務)第16条 監事の職務は次の通りとする。 (1)財産の状況・理事の職務執行の状況を監査すること。 (2)財産の状況又は理事の業務執行の状況について理事に意見を述べ、総会に報告すること。(役員の選出)第17条 理事は本会の会員となって5年を経過した者の中から、理事会の議決を経て、総会の承認を得た者とする。2.監事は総会において選出する。(役員の任期と補充)第18条 役員の任期は3年とする。但し、欠員が生じた場合の補充役員の任期は前任者の残任期間とする。2.役員は再任されることができる。3.役員は任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。(事務局)第19条 本会に事務局を置き、本会の業務に関する事務を行う。2.事務局に事務局長を置く。3.事務局に関し必要な事項は内規に定める。(幹事)第20条 本会に幹事を置く。2.幹事は、会長が任命する。3.幹事は、同一年次、2名以上を置く。4.幹事は、同一卒業年次の会員相互の連絡及び本会事務局との連絡にあたる。(幹事の任期と補充)

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